居眠り運転に衝突された側に「4000万円」の賠償責任!道義的には?
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2012年4月、大学生が運転していた車が、居眠りで運転操作を誤り、センターラインを越えて対向車に衝突。大学生の車の助手席に乗っていた男性が死亡した。
この車は死亡した助手席の男性が所有していたが、車の任意保険は家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だったという。そこで、遺族は対向車側を相手に、損害賠償を求めて提訴していた。
裁判官は、衝突された側の運転手に「注意を怠らなかった証明が出来ない」 ので過失があるともないとも判断がつかず、裁判の立証責任のルールに従って、証明を尽くせなかった被害者側を敗訴させた。
裁判官は、自賠責や、任意保険で賠償出来る? また、弱者救済?という観点からでしょうか…
死亡した男性は、家族限定の保険にしてあるという事は判っている筈です。もし、遺族が保険を掛けておいて、死亡した男性に説明していなかったのであれば…遺族の失態です。
運転していた大学生が…この事を知っていたのかは定かでありませんが、何れにせよ、居眠り運転で衝突という重過失を犯し、助手席に乗っていた車の所有者(使用者)である男性が亡くなった。
裁判官は、衝突された被害者の苦悩を推察しているのでしょうか? 突っ込んでくる恐怖、事故直後から止まったままの時間、また対向車が突っ込んでくるのではないかというトラウマ、そして、あろうことか…加害者側遺族の提訴…
対向車がセンターラインを越えてきたら、こちらが停止措置をとったり、クラクションを(相手に認識される距離なら手遅れ)鳴らしたりしても、突っ込んできて衝突する可能性は十分あります。
確実なエスケープゾーンが無い場合、逃げ場は、右か左か…突っ込んでくる相手が異変に気付き、避けようと同じ方向にハンドルを切れば、衝突になります。実際に、避けるのは非常に難しく…殆どがブレーキを踏むくらいしか…
判決は、どう考えても… 理不尽というしかありません 私的見解ですので悪しからず…
この車は死亡した助手席の男性が所有していたが、車の任意保険は家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だったという。そこで、遺族は対向車側を相手に、損害賠償を求めて提訴していた。
裁判官は、衝突された側の運転手に「注意を怠らなかった証明が出来ない」 ので過失があるともないとも判断がつかず、裁判の立証責任のルールに従って、証明を尽くせなかった被害者側を敗訴させた。
裁判官は、自賠責や、任意保険で賠償出来る? また、弱者救済?という観点からでしょうか…
死亡した男性は、家族限定の保険にしてあるという事は判っている筈です。もし、遺族が保険を掛けておいて、死亡した男性に説明していなかったのであれば…遺族の失態です。
運転していた大学生が…この事を知っていたのかは定かでありませんが、何れにせよ、居眠り運転で衝突という重過失を犯し、助手席に乗っていた車の所有者(使用者)である男性が亡くなった。
裁判官は、衝突された被害者の苦悩を推察しているのでしょうか? 突っ込んでくる恐怖、事故直後から止まったままの時間、また対向車が突っ込んでくるのではないかというトラウマ、そして、あろうことか…加害者側遺族の提訴…
対向車がセンターラインを越えてきたら、こちらが停止措置をとったり、クラクションを(相手に認識される距離なら手遅れ)鳴らしたりしても、突っ込んできて衝突する可能性は十分あります。
確実なエスケープゾーンが無い場合、逃げ場は、右か左か…突っ込んでくる相手が異変に気付き、避けようと同じ方向にハンドルを切れば、衝突になります。実際に、避けるのは非常に難しく…殆どがブレーキを踏むくらいしか…
判決は、どう考えても… 理不尽というしかありません 私的見解ですので悪しからず…
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